Radiological Protection of People and the Environment in the Event of a Large Nuclear Accident


Draft document: Radiological Protection of People and the Environment in the Event of a Large Nuclear Accident
Submitted by Hiroshi Kurihara, None
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昨日(2019年9月17日)の東京高裁福島第一原発事故避難者損害賠償訴訟の口頭弁論において、被告・国の代理人は
下記のような主旨の意見書(準備書面)を裁判所に提出しました。
  ・放射能健康被害(影響)が懸念されない追加被ばく年間20mSvを下回る地域(区域外)からの「自主(区域外)
   避難者」への賠償は容認できない。なぜなら1.当地域(避難指示区域外)に居住を継続した人の心情を害する。
   2.日本の国土に対する不当な評価に繋がる。
1は日本政府の勝手な思い込みであり、年間1mSv超の被ばくを心配して避難した方々への冒涜ともいえる。2は国土を汚染
した責任者の当人がよくも言えたなというコメントです。ICRPがどのような勧告を出そうとも、自分の都合の良い解釈しかしない
日本政府のみっともない姿です。ICRPが本気で住民の放射線防護を考えるなら、政府に20mSv/年を「安全」と言わせないよ
うな厳格・厳密な勧告をしてください。「要点」4ポツ、「総括的要約」jの「the   order   of    1mSv   per    year」の order は

1桁台と訳すべきところ「程度」と訳していますが、このような曖昧な表現では、日本政府に都合の良い「1桁台」と悪用され

るのは間違いないので改めてください(1桁ではなく、これまでと同じく「1mSv」と明示してください。勝手に放射能影響を

甘く緩めるのは詐欺的行為です)。

 


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