チェルノブイリ法のように年1〜5mSvの区域は移住の権利を認め(年5mSv以上は義務的移住の区域)、日本も同様に年1mSv以上の区域からの住民に対しても賠償や支援を認める必要があると、日本政府に勧告してください。
緊急時・回復期においても、被ばくの基準の引き上げを認めないでください(回復期の参考レベルとして、原則1mSvと勧告すべき)。
また、電力会社の賠償責任も追求すべきです。