2019/10/25/16:18訂正版
・6.(226):一般成人と子供、妊婦では放射線への感受性が違う。公衆の緊急時被ばく状況が対応者の緊急被ばく状況と同じ100 mSv以下という基準の見直しが必要であると考える。
・B2.1(B5):安定ヨウ素剤は被ばくから24時間以内に摂取すべきである。しかし、福島県や政府は広野町や大熊町など一部のPAZ、UPZ圏内に安定ヨウ素剤を配布することが出来なかった。また配布が行われた市町村でも配布を行った日が原発事故発生時から1日以上後に配布していた。そのため、安定ヨウ素剤を服用しても効果があまり見れなかったと考えられる。そのことについて、今後の教訓として政府と県の間で詳細な取り決めがなされていなかったということだけでなく詳細に記述してほしい。
・B3.4(B19)、B4.6:福島県民健康調査は実施されたのは事故後から3ヶ月が経った頃である。その事故当時のライフスタイル(食事、外出時間等)を思い出すのは困難だと考えられる。また、調査票の回収率が30%を下回っているため市民からの当局への信頼性が低いことを表しているのではないか。[1]
・B3.6(B24):汚染された土壌と廃棄物の指定、処理、貯蔵および処分に関する基準値では、処分する際に福島原発事故前は1クリアランスレベルとして100 Bq/kgであったが、事故後は特例として8000 Bq/kgの汚染土壌を再生利用しているといったダブルスタンダードの問題が議論されていることを明示すべきである。
・B4.4(B35):汚染廃棄物のフレコンバッグによる一時保管では、雨などの自然災害によって中身が流出しているケースがある。そういった問題を記載すべきである。
・海外では原発を設置する前に事故時の避難経路の確保を最優先にしている。しかし日本では原発の安全神話を掲げていた。原発事故では、政府中枢にSPEEDIの存在が知らされず、SPEEDI自体もデータがうまく収集できなかったため、初期避難に混乱を招いた。避難経路の確保をおこたったため、的確な避難が行われなかった。政府と県の怠慢が伺える。その事実を記述すべきだ。
参考文献
[1] 環境省、「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」、第10章、2018(env.go.jp)